| 日本レンゲの会 規約 | ||||||
| 第1条 | 本会は、日本レンゲの会と称す。 | |||||
| 第2条 | 本会は、事務局を東京都内に置く。 | |||||
| 第3条 | 本会は、レンゲの種蒔きを通じて、肥料・飼料・蜜源・食糧としての効用を広く社会に知らしめ、日本及び世界の 農地の地力の回復、増進をはかり、緑豊かな景観形成と、地域と世代を越えた交流を目指すことを目的とする。 2. 根粒菌の特性を生かした有効活用をはじめ、目的に沿った活動を行う。 |
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| 第4条 | 本会の会員は、趣旨に賛同して入会した個人会員、団体会員、賛助会員とする。 | |||||
| 第5条 | 本会は、次の役員を置く。 | |||||
| 名誉会長 | 1名 | 顧 問 | 若干名 | |||
| 会 長 | 1名 | 副 会 長 | 若干名 | 専務理事 | 1名 | |
| 常務理事 | 若干名 | 理 事 | 若干名 | |||
| 事務局長 | 1名 | 事務局次長 | 1名 | 会 計 | 1名 | |
| 監 事 | 2名 | |||||
2. 役員は、総会において選出する。 3. 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
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| 第6条 | 本会の会費は、個人会員年額一口1,000円、団体会員・賛助会員年額一口10,000円とする。 それぞれ一口以上とし、会の維持運営に充てる。 2. 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 3. 会員には、会報を無料で送付する。 |
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| 第7条 | 本会の会議は、総会、理事会、常任理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。 2. 定期総会は、毎年レンゲの花の咲く頃に開催し、その他の会議は会長が必要と認めたとき開催する。 3. 必要に応じ、在京の役員により在京役員会を開くことができる。 |
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| 第8条 | 本会は、国内各地で行われる「レンゲ祭り」の実行委員会等の推薦を受け、常務理事会の決議を経て 「レンゲ大使」を任命することができる。(下図は任命者に渡される名刺の表裏のデザイン案です) |
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| 第9条 | この規約の改正は、理事会の全会一致で発議し、総会で過半数の賛成を必要とする。 2. その他の決議事項も前項の規定を準用する。 |
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| 付則 | 1. この規約は、第1回総会の行われた1984年5月20日から施行し、規約を改正した時はその日から施行する。 2. 1987年4月29日 一部改正 3. 1994年10月21日一部改正 4. 2000年4月29日 一部改正 |
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